東急不買運動の目的
● 東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟、東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
東京地裁平成18年8月30日判決で全面勝訴し、控訴審で一審判決に沿った内容(3000万円支払いを骨子)で訴訟上の和解が成立(2006年12月) 消費者契約法により不動産売買契約が取り消された先例になる(『不動産取引判例百選第3版』31頁)。
近隣対策屋(地上げブローカー)の暗躍→ブローカーを相手にせず、東急不動産に内容証明郵便で抗議
東急グループの嫌がらせ(住み替えダイレクトメール送付、個人情報の暴露攻撃、東急コミュニティーの竣工図隠し)→インターネット上での公表で対抗→東急への批判が増大し、炎上と報道される(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)