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林田力 |
70 |
16 |
01/11 22:36 |
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リュウ |
77 |
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01/09 23:19 |
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以前、「不動産広告にだまされないように」という記事を書いた。そこでは東急リバブル株式会社(袖山靖雄社長)による虚偽広告について紹介した。東急リバブルが東京都江東区東陽1丁目にあるマンション「アルス東陽町」の1室の媒介で虚偽広告を出したという内容である。 この記事は「ニュースのたね」になった(2007年3月19日掲載)。「ニュースのたね」は「今後大ニュースとして芽吹いてほしい」という編集部 の期待が込められているという。その期待とおり、大ニュースとして芽吹く可能性が出てきた。というのは、同じアルス東陽町の媒介で、再び、東急リバブルが 虚偽広告を出したからである。 今度は以前とは別の住戸(301号室)の媒介広告である。2007年末時点での同社サイト(http://www.livable.co.jp/rue/1/CU87Z017.php3)にはこうある。
アルス東陽町では駐車場料金が月額3万~3万2000円である。管理組合の収支予算案を見ても、その料金を前提にしている。にもかかわらず、その広告には月額わずか600円とある。 これは前掲記事で紹介した虚偽広告と同内容である。即ち東急リバブルは同じ虚偽を繰り返していることになる。 前掲記事で報じたとおり、前回の虚偽広告に対して、公正取引委員会は東急リバブルが加盟する社団法人首都圏不動産公正取引協議会に通じて、改善措 置を講じさせた(独占禁止法45条3項の規定に基づく公正取引委員会通知書、公取通第497号)。しかし、東急リバブルがアルス東陽町301号室の媒介で も虚偽広告を繰り返したことにより、上記「改善措置」の実効性のなさが明白になった。 前回の虚偽広告は東急リバブル錦糸町営業所が作成したものだ。今回は東陽町営業所で営業所が異なっている。異なる営業所だからといって、同じ虚偽広告を出すことが信じ難い。 前回の虚偽広告についての反省が、営業所間で共有されていないだけでなく、全社で虚偽広告のテクニックが共有されている可能性すらうかがわせる。
この種の問題が起きると担当者の問題としてトカゲの尻尾切りとなりがちだが、東急リバブルの虚偽広告については一担当者の問題とは言えないことが明らかで
ある。
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