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東急リバブル株式会社東陽町営業所が専属専任で媒介するマンション「アルス東陽町」(東京都江東区)301号室において、電気使用開始の連絡をせずに、電気を使用していることが判明した。
東京電力株式会社江東支社は、2008年1月22日付で「電気使用開始手続きのお願い」という文書を出した。そこには下記のような記述があった。「本日、 検針にお伺いいたしましたところ、7kWhのご使用が確認されました。しかしながら、当ご使用場所においては電気のご使用開始の連絡をいただいておりませ ん」
東京電力株式会社江東支社「電気使用開始手続きのお願い」(撮影:撮影者:林田力、撮影日2007年1月27日) 301号室は東急不動産株式会社(販売代理:東急リバブル)が、2003年に分譲した。しかし、販売時に不利益事実不告知(隣地の建て替えを説明しなかっ た)があったため、購入者(=林田)から消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消された。売買代金返還を求める裁判を経て、301号室は、 2007年10月 29日、購入者から東急不動産に明け渡された。2007年12月末以降、東急リバブルの媒介で売りに出されている。〔参照「東急リバブル、間取り図でも虚偽広告」〕。 東急不動産への明け渡しまでは、購入者が東京電力と契約し、電気料金を支払っていた。明け渡し前に、電気の使用停止手続きを実施し、ブレーカーを落とした 状態で東急不動産に明け渡した。よって明け渡し後、使用開始手続きをせずにブレーカーをあげて、電気を使用したことになる。301号室は東急不動産への明 け渡し以降、空き家であるため、媒介広告に掲載する室内写真撮影や間取り図作成、購入検討者が内覧する際などで電気を使用したものと考えられる。使用量が 僅か 7kWhである点も、その程度の使用と推測される。 本件は単なる電気料金の滞納と異なり、301号室が売り物件である点が問題を複雑にしている。このままの状態で301号室が売却された場合、新たに居住する人は、東京電力に電気使用開始手続きをする際に、無断で使用した電気についても請求されかねない。 仮に売主の側で電気使用開始手続きを行い、無断使用分を支払ったとしても、無断使用した事実は残る。それがために契約条件が厳しくなるというような、不利益を受けることはないだろうが、新しい所有者にとって気持ちの良いものではない。 マンションは管理を買え、と言われる。自分が購入する住いだけではなく、共有部分の管理にも目を向けろという意味で使われる。しかし本件は、専有部分の管理面でも落とし穴がないか、購入検討者が確認する必要があることを示している。
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