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大手不動産販売業者・東急リバブル株式会社(東京都渋谷区、袖山靖雄社長)錦糸町営業所が不動産仲介で虚偽内容の広告を作成・配布した。
問題の広告対象は、東京都江東区東陽1丁目にあるマンションの1室の売却を仲介するものである。広告の虚偽内容は以下の通りである。 ![]() 東急リバブルのチラシ広告:間取りを2LDK、月額駐車場料金を600円と虚偽の記載をする。下部の「甲第18号証の1」は東急不動産消費者契約法違反訴訟(平成17年(ワ)第3018号)で証拠として提出されたものを資料として使っている関係から付されている。(撮影:林田力) 第1に1LDK+DENの間取りを広告では、2LDKと表示し、広く見せようとした。 第2に用途地域は、第1種住宅地域と商業地域からなるにも関わらず、広告では第1種住宅地域とのみ表示した。 第3に駐車場料金は、月額3万~3万2000円にもかかわらず、広告では月額わずか600円とした。 ![]() 東急リバブルのファックス広告:間取りを2LDK、用途地域を一種住居と虚偽の記載をする。下部の「甲第18号証の2」は東急不動産消費者契約法違反訴訟(平成17年(ワ)第3018号)で証拠として提出されたものを資料として使っている関係から付されている。(撮影:林田力) 不動産広告では、実際のものよりも優良又は有利であると、誤認されるおそれのある表示をすることは不当表示として禁止されている。現在または将来の環境などについて、実際のものより著しく優良、有利であると一般消費者に誤認させるような表示は不当表示にあたる。 東急リバブルの虚偽広告に対しては、公正取引委員会も動き、東急リバブルが加盟する社団法人首都圏不動産公正取引協議会において改善措置を講じさせた(独占禁止法45条3項の規定に基づく公正取引委員会通知書、公取通第497号)。 ![]() 独占禁止法45条3項の規定に基づく公正取引委員会通知書(撮影:林田力) 東急リバブルは、上記マンションの新築分譲時の販売代理(売主:東急不動産株式会社)を務めていた。新築分譲時のマンション販売資料には、間取りも用途地域も正しく記載してあるから、東急リバブルは、正確な情報を把握しているはずである。 それにもかかわらず売却仲介時には、虚偽の広告を作成・配布したところに、東急リバブルの悪質さが際立っている。
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