教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座について
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●教育訓練給付制度の趣旨
教育訓練給付金とは、一般被保険者又は一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた場合に、その受講に支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とされているもの。

●支給対象者
@雇用保険の一般被保険者
受講開始日において、雇用保険の一般被保険者であり、支給期間が3年以上である。
※初めて教育訓練給付金を受ける場合においては、当分の間、支給要件期間が1年以上であれば可。

A雇用保険の一般被保険者であった者
受講開始日において、一般被保険者でない者であり、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から、受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間が3年以上ある者。
※初めて教育訓練給付金を受ける場合においては、当分の間、支給要件期間が1年以上であれば可。

●支給額
上記の対象者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として対象教育訓練を受講し、修了した場合、支払った費用の20%に相当する額が安定所より支給される。
※20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を越えない場合は給付金は支給されない。

●支給申請手続き
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄する安定所に対して、下記の書類を提出することによって行う。申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができない。
※支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に安定所にて支給申請手続を行うこと。これを過ぎると申請が受け付けられない。

(1) 教育訓練給付金支給申請書
(2) 教育訓練修了証明書
(3) 領収書(又はクレジット契約証明書)
(4) 本人・住所確認書類
(5) 雇用保険被保険者証
(6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長を受けていた場合に必要)
(7) 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
更に詳しい内容は、中央職業能力開発協会のHPをご覧になるか、当教室までお問合せ下さい。