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帰化許可申請とは、外国人が日本の国籍を取得するため(日本人になるため)の手続きです。
帰化を許可された者は、官報への告示の日から日本国籍を取得し日本国民となります。日本国籍を取得するという点が永住とは異なります。永住は外国籍のままで日本に引き続き在留したいときに行う手続きです。
帰化のメリット
・永住者と違って再入国許可の手続きが不要で、出入国が自由となる
・日本人となるので当然、在留期間更新手続きが不要となり、外国人登録の更新や証明書の携帯義務もなくなる
・日本人となるので選挙権を取得し、また公務員になることもできる
帰化の条件
帰化するためには以下の7つの条件を満たしていなくてはなりません。なお、1・2・4の条件は免除されるという場合もありますので、ご相談ください。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
申請をするときまでに引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。途中に中断があればこの条件を満たさないことになります。なお、日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものや、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、この条件は免除されます(他にも、この条件が免除されるものがあります)。
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
申請者は20歳以上であることが必要です。かつ、本国の法律で成年に達していなければなりません。例えば、本国の法律で成人年齢が21歳であれば21歳に達していなければなりません。なお、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、この条件は免除されます(他にも、この条件が免除されるものがあります)。
3.素行が善良であること
申請者は素行が善良でなければなりません。判断基準としては、犯罪歴、納税義務、交通違反、風俗営業法違反などです。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
自力で生計を営むことができない者であっても、夫に扶養されている妻や、子に扶養されている老親などのように家族に扶養してもらえれば、この条件を満たすことになります。なお、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、この条件は免除されます(他にも、この条件が免除されるものがあります)。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本では二重国籍を認めていません。申請者は無国籍であるか、帰化によって元の自分の国籍を喪失するということが必要になります。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
憲法や政府を暴力で破壊するもの、主張するもの、またそのような団体を結成するもの、加入したことがあるものは許可されません。
7.日本語の読み書き
法律に定められているわけではありませんが日本人になるわけですから、この条件も求められます。小学校3年生程度の日本語能力が基準となっているようです。
帰化申請に必要な書類
・帰化許可申請書(写真貼付)
・帰化の動機書
・履歴書
・宣誓書
・親族の概要を記載した書面
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・本国法によって能力を有することの証明書
・国籍を証する書面
・身分関係を証する書面
・外国人登録済証明書
・在勤及び給与証明書
・卒業証明書
・源泉徴収票
・確定申告書控
・決算報告書
・許認可書の写し
・運転記録証明書
・技能資格を証する書面
・自宅・勤務先等の付近の略図
・その他、スナップ写真など
帰化後の手続き
帰化が許可されると法務局から身分証明書が交付されますので、これを持って市区町村役場に帰化の届出をしなければなりません(戸籍法102条の2)。
また、外国人登録法により許可された日から14日以内に外国人登録済証明書を居住地の市区町村長に返納しなければなりません。なお、返納を怠ると過料(金銭を支払う罰則、刑罰ではありません)に処せられますのでご注意ください。
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