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 在留資格申請代行業務

在留資格認定証明書交付申請


 在留資格認定証明書交付申請とは、外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。

 在留資格認定証明書とは日本に入国しようとする外国人について、その外国人の日本において行おうとする活動が虚偽のものでないこと、入国目的が在留資格に該当していること及び基準省令に適合していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。

 在留資格「短期滞在」と「永住者」については、この証明書は交付されません。
 在留資格認定証明書を所持する外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、すみやかに査証の発給を受けることができ、また日本に到着して上陸の審査のときにこの証明書を提出すれば上陸条件に適合しているということの審査が完了しているため容易に上陸をすることができます。

 実務上、外国人を日本に呼び寄せる場合、この在留資格認定証明書交付申請によるのが一般的です(事前協議という方法もありますが、この方法はほとんどとられていません)。

 入国手続きの流れは、在留資格認定証明書を交付申請し(通常、申請するのは外国人の親族などの代理人です)、交付されたらこれを海外にいる外国人に送り、そして日本国領事館に対しビザの申請を行い、ビザが発給されたらビザと在留資格認定証明書を上陸のときに提出するという流れです。

 なお、在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。交付を受けてから3ヶ月以内に入国しなければ無効になってしまいますのでご注意ください。

 また、審査には通常1〜3ヶ月と時間がかかりますから入国時期を考えて早めに申請することが大切です。


具体例

・エンジニアやプログラマーなどのIT技術者を日本に呼び寄せたい

・通訳や翻訳者を日本に呼び寄せたい

・調理人(コック)を日本に呼び寄せたい

・プロスポーツ選手を日本に呼び寄せたい

・外国人配偶者を日本に呼び寄せたい



在留資格取得許可申請


 在留資格取得許可申請とは、日本で外国人として生まれた子どもや、国籍法の規定により日本国籍を離脱した者など、上陸の手続きを経ることなく日本に在留している外国人が、在留資格を取得するための手続きです

 子ども(外国人)が生まれたら、出生の日から30日以内に法務大臣に在留資格取得の申請をしなければなりません。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国するという場合には、この申請をする必要はありません。

 在留資格を取得しないで上述の期限である60日を超えて残留してしまうと、退去強制の対象及び刑事罰の対象になってしまいますので、ご注意ください。

 与えられる在留資格・在留期間は、通常は親の在留資格・在留期間に応じて決定されます。

 また、日本で子ども(外国人)が生まれたら戸籍法・外国人登録法により、出生の届出、旅券の発給、外国人登録等の手続きも忘れずに行わなければなりません。



在留資格変更許可申請


 在留資格変更許可申請とは、在留資格(ビザ)の種類を変更する手続きです。 (在留資格は全部で27種類あります)

 例えば、留学生が卒業した後、日本の会社に就職するときに在留資格「留学」から「人文知識・国際業務」に変更する場合や在留資格「技能」のコックさんが日本人と結婚して「日本人の配偶者等」に変更する場合などの手続きです。

 在留資格の変更は更新の場合と違って在留期間内であればいつでも申請することができますが、変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるか否かの判断は法務大臣の自由裁量であり、法務大臣は様々な事情から総合的に判断をするので申請すれば誰でも許可がされるというものではありません。

 なお、在留資格「短期滞在」からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。

 また、在留資格変更許可を受けた場合には外国人登録法により許可の日から14日以内に外国人登録の変更も忘れずに行わなければなりません。


具体例

・留学生が大学卒業後に日本の会社に就職する場合

・日本人と結婚した場合

・日本人配偶者と離婚・死別した外国人が引き続き日本に在留しようとする場合



在留期間更新許可申請


 在留期間更新許可申請とは、日本に滞在している外国人の在留期間を更新(延長)する手続きです。

 在留資格(ビザ)には、無期限の「永住者」を除き、それぞれ3年、1年、6月など日本に滞在することができる在留期間が定められています。日本に滞在している外国人が、現在与えられている在留資格の在留期間を超えて、引き続き同じ活動を行いたいという場合(例:1年の在留期間・在留資格「技能」を与えられているコックさんが、1年経て、引き続きコックとして在留したい等)には在留期間更新許可申請の手続きが必要です。

 申請は在留期限の到来する前(期限の2ヶ月前から申請可能です)にしなければなりません。

 手続きを忘れてしまっていたとしても、期限が過ぎればオーバーステイとなり、退去強制の対象及び刑事罰の対象になってしまいますから、期限にはご注意ください。

 なお、在留資格「短期滞在」の方は特別の事情がない限り、通常は在留期間の更新は認められません。

 また、在留期間の更新は、更新を適当と認めるに足りる「相当な理由」があるか否かの判断は法務大臣の自由裁量であり、法務大臣は様々な事情から総合的に判断をするので申請すれば誰でも許可がされるというものではありません。

 在留期間更新の許可を受けた場合には外国人登録法により許可の日から14日以内に外国人登録の変更も忘れずに行わなければなりません。



再入国許可申請


 再入国許可申請とは、旅行や商談・出張等で日本から一時的に出国する場合に必要な手続きです。

 再入国許可を出国前に受けておけば再び日本に入国するときに、あらためて査証(ビザ)をとりつける必要はなく、再入国後も出国前の在留資格で在留することができるようになります。反対にこの再入国許可を受けずに出国した場合、与えられていた在留資格は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合にはもう一度査証をとりつけてこなくてはならず、また上陸手続きもしなければならなくなり非常に大変ですので、出国する場合には再入国許可を受けてから出国するようにしてください。(永住者の方でも他の在留資格者と同様に再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格「永住者」が消滅してしまいますのでご注意ください)

 また、将来、永住許可を取得したい方・帰化したい方も在留の継続というために(永住・帰化には引き続き在留していることという条件があります)この再入国許可を受けておくことが重要です。



就労資格証明書申請


 就労資格証明書申請とは、日本に在留している外国人が就労可能な在留資格を有しているということを証明したいときに行う手続きです。

 就労資格証明書とは、日本に在留している外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書です。

 この証明書を交付してもらうことで、外国人は、自分が就労可能な在留資格を有していること(法律上問題なく働くことができるということ)を証明でき、外国人を雇用する側(企業等)は、その外国人が就労することができる在留資格を有しているか否かの確認ができるようになります。(これによって不法就労を避けることができます。なお不法就労助長罪は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)と重いので、雇用する外国人については就労資格証明書を取得させ、確認したほうが良いでしょう)

 このように就労資格証明書は、外国人・雇用する側の双方に有益なものです。

 なお、就労資格証明書を持っていなければ就労することができないというものではありません。



資格外活動許可申請

 
 資格外活動許可申請とは、外国人が、現在与えられている在留資格に属する活動以外の活動(収益活動等)を行いたい場合に必要な手続きです。

 例えば留学生・就学生がアルバイトをしたいときや、在留資格「家族滞在」の方が報酬を得て通訳・翻訳をしたい場合などに行う手続きです。許可を受ければ収益活動が認められます。(風俗営業関係の業務には従事できません)

 この資格外活動許可を受けずに留学生等がアルバイトをした場合、不法就労に該当し刑事罰の対象になり、場合によっては退去強制になってしまいますので、ご注意ください。

 在留資格「短期滞在」の方は、原則として資格外活動許可は与えられません。

 在留資格「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の方は、在留活動の範囲に制限がないため収益活動をする場合でも資格外活動許可は必要ありません。


アルバイト可能時間

・留学生(大学等の正規生) : 1週間につき28時間以内

・留学生(大学等の聴講生・研究生) : 1週間につき14時間以内

・留学生(専門学校等の学生) : 1週間につき28時間以内

・就学生 : 1日4時間以内



永住許可申請


 永住許可申請とは、外国人が在留資格「永住者」を取得するため(例:「日本人の配偶者等」の方が「永住者」へ)の手続きです。

 永住許可を受けた外国人は、外国籍のままで日本に永住することができます。外国籍のままでという点が帰化とは異なります。帰化は、元の国籍を喪失し日本国籍を取得する手続きです。

 しかし外国人であることに変わりはないので外国人登録や日本から一時的に出国するときの再入国許可の手続きは必要ですので、この点を忘れないようにご注意ください。


永住者のメリット

・在留期間が無期限となり制限がなくなるので、退去強制事由に該当しない限り、日本に引き続いて在留することができる(在留期間更新手続き不要)

・在留活動に制限がなくなるため、どのような職にも就くことができ職業選択の幅が広がる

・永住許可を受けている者の配偶者や子は、簡易に永住許可を受けることができる(下記参照)


永住許可の条件

1.素行が善良であること
(判断基準としては犯罪歴、納税義務、交通違反などです。)

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(日常生活で公共の負担となっている方は認められません。)

3.法務大臣が、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき

4.10年以上継続して日本に在留していること
(再入国許可を受けずに出国した場合、在留の継続は途切れることになります。)

5.現在の在留資格の最長の在留期間を有していること
(例えば在留資格「技術」の場合、認められる在留期間は3年または1年ですので、3年の在留期間を有している必要があります。)


日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子は1・2の条件は免除されています。


4の条件ですが、留学生として日本に入国し学業終了後に就職した場合は、就労資格に変更後概ね5年以上の在留が必要です。日本人、永住者の配偶者は婚姻後3年以上の在留が必要とされています。海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上の在留でこの条件を満たします。定住者は、定住許可後5年以上の在留でこの条件を満たします。(4の条件については、この他にも期間が短縮される場合がありますので、ご相談ください)


永住許可申請に必要な書類

・永住許可申請書

・申請理由書

・身分関係を証明する文書

・申請人と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票

・在職証明書

・源泉徴収票

・納税証明書

・身元保証書

・預貯金残高証明書

・住居報告書

・家族状況報告書


許可後の手続き

 許可を受けた場合には外国人登録法により許可の日から14日以内に外国人登録の変更も忘れずに行わなければなりません。



 帰化申請代行業務

帰化許可申請


 帰化許可申請とは、外国人が日本の国籍を取得するため(日本人になるため)の手続きです。

 帰化を許可された者は、官報への告示の日から日本国籍を取得し日本国民となります。日本国籍を取得するという点が永住とは異なります。永住は外国籍のままで日本に引き続き在留したいときに行う手続きです。

帰化のメリット

・永住者と違って再入国許可の手続きが不要で、出入国が自由となる

・日本人となるので当然、在留期間更新手続きが不要となり、外国人登録の更新や証明書の携帯義務もなくなる

・日本人となるので選挙権を取得し、また公務員になることもできる


帰化の条件

 帰化するためには以下の7つの条件を満たしていなくてはなりません。なお、1・2・4の条件は免除されるという場合もありますので、ご相談ください。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること

 申請をするときまでに引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。途中に中断があればこの条件を満たさないことになります。なお、日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものや、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、この条件は免除されます(他にも、この条件が免除されるものがあります)。

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

 申請者は20歳以上であることが必要です。かつ、本国の法律で成年に達していなければなりません。例えば、本国の法律で成人年齢が21歳であれば21歳に達していなければなりません。なお、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、この条件は免除されます(他にも、この条件が免除されるものがあります)。

3.素行が善良であること

 申請者は素行が善良でなければなりません。判断基準としては、犯罪歴、納税義務、交通違反、風俗営業法違反などです。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

 自力で生計を営むことができない者であっても、夫に扶養されている妻や、子に扶養されている老親などのように家族に扶養してもらえれば、この条件を満たすことになります。なお、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、この条件は免除されます(他にも、この条件が免除されるものがあります)。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

 日本では二重国籍を認めていません。申請者は無国籍であるか、帰化によって元の自分の国籍を喪失するということが必要になります。

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 憲法や政府を暴力で破壊するもの、主張するもの、またそのような団体を結成するもの、加入したことがあるものは許可されません。

7.日本語の読み書き

 法律に定められているわけではありませんが日本人になるわけですから、この条件も求められます。小学校3年生程度の日本語能力が基準となっているようです。

帰化申請に必要な書類

・帰化許可申請書(写真貼付)

・帰化の動機書

・履歴書

・宣誓書

・親族の概要を記載した書面

・生計の概要を記載した書面

・事業の概要を記載した書面

・本国法によって能力を有することの証明書

・国籍を証する書面

・身分関係を証する書面

・外国人登録済証明書

・在勤及び給与証明書

・卒業証明書

・源泉徴収票

・確定申告書控

・決算報告書

・許認可書の写し

・運転記録証明書

・技能資格を証する書面

・自宅・勤務先等の付近の略図

・その他、スナップ写真など


帰化後の手続き

 帰化が許可されると法務局から身分証明書が交付されますので、これを持って市区町村役場に帰化の届出をしなければなりません(戸籍法102条の2)。

 また、外国人登録法により許可された日から14日以内に外国人登録済証明書を居住地の市区町村長に返納しなければなりません。なお、返納を怠ると過料(金銭を支払う罰則、刑罰ではありません)に処せられますのでご注意ください。



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