 |
 |
 |
U&K行政書士・社労士・FP開運事務所
〒750-1142
山口県下関市小月本町 2-12-26
TEL 083-250-5521
|
 |
|
|
 |

| ライフプラン |
No.1 会社員です。産休に入りますが、その間の収入はどうなりますか?
|
出産前後の産休は、通常産前6週間、産後8週間となっています。その間の収入については、「出産手当金」が健康保険から支給されることになっています。
金額は給与、手当などを含めた平均給与(標準報酬日額)の3分の2です。ただし、勤務先から給与が支払われれば、その分は控除されて出産手当金が支給されます。企業により、産休中の給与の扱いは異なりますので、事前に確認しておくといいでしょう。
また、注意したいのは、健康保険や厚生年金の保険料支払いです。育児休業中とは異なり、産休中は免除となりません。金額や支払い方法なども、事前に担当部署に確認しておくことが大切です。
|
No2. 出産育児一時金とはなんですか?
|
|
出産育児一時金とは、健康保険の加入者(あるいはその被扶養者)が出産した場合、一児ごとに35万円が支給されるものです(夫が受け取る場合は、「家族出産育児一時金」)。妊娠85日以上であれば、死産や人工流産(中絶)を含む流産の場合も適用されます。会社の健康保険組合の場合は、独自に上乗せの給付を行っている場合もあります。
出産は病気ではなく、健康保険は適用されないため、原則全額自己負担です。そこで、この一時金がたいへん役立ちます。しかし、正常分娩ではなく、異常妊娠や異常分娩などであれば、健康保険が適用され3割負担です。2009年1月からは「産科医療補償制度」がスタートし、この制度に加入している産科施設で出産した場合は、3万円上乗せされ38万円が支給されます。自分の病院が加入しているかどうか知りたい場合は、直接窓口で確認するか、産科医療補償制度のホームページで確認が可能です。請求は、出産育児一時金の請求書とともに、所定のスタンプが押された産科施設の領収書(写し)を添付することで行えます。
病院への支払いが一時的に困難な場合は「出産費貸付制度」があります。通常、28万円の範囲内で無利子です。返済は、出産育児一時金との精算で行われます。
|
No3. 育児休業基本給付金とはなんですか?
|
|
子どもが1歳になるまで(保育所に入所できないなどの理由がある場合は1歳6カ月まで)の育児休業期間中、雇用保険から支給されるものです。「育児休業基本給付金」の給付額は休業開始時賃金の30%(上限126,540円)相当額ですが、勤務先から休業前賃金の 80%以上が支払われる場合は、支給対象とはなりません。また、育児休業終了後に離職する予定がないことや、休業前1年以上勤務しているなど一定の要件を満たす必要があります。男女は問われないので、配偶者で交代して取得することも、制度上は可能です。
職場復帰し6カ月以上勤務すると、さらに「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。支給額は、休業前賃金の10%×育児休業基本給付金を受け取った月数です。ただし、平成19年3月31日〜平成22年3月31日までに育児休業を開始した方は20%が適用されます。これにより、育児休業基本給付金と併せて、実質休業前賃金の50%を受け取れるようになっています。
|
No4. 児童手当は誰でももらえますか?
|
|
前年の所得により所得制限があり、誰でももらえるものではありません。具体的な所得制限限度額は、子どもの人数や加入年金制度によって異なりますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)で確認してください。
児童手当を受給できるのは、原則児童を養育している方です。申請手続きをし、認定された場合に支給が開始します。申請が遅くなっても、さかのぼっての支給はされませんので、子どもが生まれたら早めに手続きを行いましょう。
支給される期間は、子どもが12歳を迎えた最初の3月31日まで(小学校修了前まで)です。3歳未満は一人あたり月額1万円、3歳以上になると、第一子、第二子は月額5,000円、第三子以降は月額1万円となっており、原則、2月、6月、10月に4カ月分ずつ支給されます。
毎年6月には「現況届」といって、引き続き受給できる状況であるかの確認調査がありますので、忘れずに提出するようにしましょう。
|
No5. 子どもが成人するまでにかかるお金、養育費と教育費はどのくらい必要でしょうか?
|
|
教育費については、公立か私立かで大きく変わります。
例えば、幼稚園から4年制大学卒業までオール公立の場合、約814万円に対し、オール私立では約2,049万円に跳ね上がります。これらは、入学金や授業料などの「学校教育費」に、塾やおけいこ事の「学校外教育費」を合わせた平均データです。参考までに、いくつか例を試算してみましょう(すべて自宅通学)。
幼(私)−小(公)−中(公)−高(私)−4大(私):約1,187万円
幼(私)−小(公)−中(私)−高(私)−4大(私):約1,425万円
幼(私)−小(私)−中(私)−高(私)−4大(公):約1,921万円
仮に下宿すれば、仕送りが必要となり、大学4年間で約394万円プラスして考えた方がよいでしょう。
養育費は、某保険会社が4年ごとに行っている調査(2005年)を参照すると、子どもが大学卒業までにかかる食費や被服費、おこづかい等の合計額は、約1,640万円という結果です。年平均すると、745,454円ほどになります。
これだけの数字を一度に見てしまうと、面食らってしまうかもしれませんね。あくまで平均ですから、子どもが生まれたら、必ずここまで必要というわけではありません。こうした平均値は高い値を答える人がいれば、釣りあがってしまうものなので、目安の数値として参考にしていただきたいと思います。
*教育費の平均データは、文部科学省「子どもの学習費調査」等
|
No6. 自己破産って何ですか?自己破産すると、普通の生活はできなくなるのでしょうか?
|
|
自己破産とは、どうしても借金を返せなくなった場合に、借金をゼロにさせ、人生を再スタートさせる制度です。平成17年1月1日、「新破産法」として自己破産制度の改正が行われ、以前よりも利用しやすくなりました。
自己破産の申立ては、住所地を管轄する地方裁判所に行います。申立て後、本当に支払い能力がないかどうか(破産手続開始決定)、借金の返済を帳消しするに妥当かどうか(免責許可の決定)といった2つのステップを経て、ようやく借金はゼロとなります(申立てを行っても、認められない場合もあります)。
自己破産のメリットは、何と言っても人生をやり直せる点でしょう。また、債務の取り立ては、通常厳しいものですから、そうした苦悩からも解放されます。
一方で、資産のほとんどを失うことや、社会的信用を失うことは大きなデメリットといえます。破産手続開始決定から免責許可の決定までの間は、就ける職業に制約があったり、引越しや旅行ができないなどの支障がありますが、決定が下りると、その制約はなくなり、比較的普通の生活を送ることが可能です。戸籍に自己破産の記録は登録されませんし、選挙権もあります。ただし、自己破産すると各個人信用情報機関に登録されてしまうため、登録情報がなくなるまでは、クレジットカードやローンを利用することは難しくなります(5〜10年)。また、免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできません。
|
No7. 公的年金と私的年金の、仕組みや違いについて教えてください
|
|
老後の生活を支える制度として、公的年金には国民年金、厚生年金、共済年金などがあり、原則20歳以上60歳未満のすべての人に加入の義務があります(国民皆年金)。
ベースとなる基礎年金(国民年金)に、会社員が加入する厚生年金や、公務員や私立学校教職員が加入する共済年金が上乗せとして支給されます。支給されるのは、老齢になったとき(老齢年金)、死亡したとき(遺族年金)、障害を負ったとき(障害年金)の3つです。老齢年金に関しては、受給資格期間が25年以上ないと、将来1円も受け取れません。
また、いま支払っている保険料は将来自分が受け取るものではなく、現在の年金受給者に支払われるという世代間扶養も特徴のひとつです(賦課方式)。したがって、少子高齢化に伴い、将来の年金財政が懸念されているのはご存知の通りです。
これに対し、任意に老後資金を準備するのが個人年金保険を代表とする私的年金です。私的年金は、公的年金の上乗せへの準備といえるでしょう。支払う保険料の一部は、条件を満たすと所得控除の対象となりますが、低金利下では、それほど高い利回りは期待できません。
|
No8. 留学や海外赴任した場合など、国民年金や健康保険は払わなくてもよいものでしょうか?
|
|
国民年金は、国内に住所を有する20歳から60歳までの人が全員加入しなければならない制度ですが、留学や海外赴任などで国外転出すると、この加入義務がなくなります。海外在住の期間は年金を納めた期間として含めることが認められますが、将来の年金額には反映されません。そこで、将来の年金額が減ってしまうことを防ぐために、日本国籍があれば「任意加入」が認められています。また、障害状態になった場合の障害年金も任意加入していないと支給されません。任意加入の手続きは、代行してくれる親族が日本にいる場合は、出国直前に住所のある市区町村窓口へ、いなければ社会保険事務所で行ってください。
一方、国外転出をされると、国民健康保険の資格は喪失し、国民年金と異なり任意加入という制度もありません。民間の海外保険などに加入し、万一に備えておくとよいでしょう。
|
No9. 私は国民年金を払っていません。将来どうなるのでしょうか?
|
|
国民年金加入者は、職業などによって第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者に分かれます。直接、保険料の納付が必要なのは第一号の方々です。具体的には自営業者の方や学生などが該当します。厚生年金や共済年金に加入の方は第二号、第三号は第二号に扶養されている配偶者です。
もしあなたが専業主婦などの第三号の場合、国民年金保険料の直接の負担はありません。しかし、第一号で納付していないと、将来の年金額が下がるだけでなく、受給するのに必要な最低納付期間25年にも満たないと、老齢基礎年金は1円も受け取ることができません。それでも、貯蓄でカバーできると思われるかもしれませんが、納付は義務です。しっかりと納めましょう。
それ以外にも、万一障害状態になっても障害基礎年金が支給されないことや、亡くなった場合の遺族年金が支給されないなど、社会保障としての役割もなくなってしまいます。
もし、納付が厳しい場合は、所得に応じた免除制度がありますので、市区町村窓口か社会保険事務所へ相談しましょう。免除が認められれば、納めた期間としてカウントされるので、年金額は減ってしまいますが、将来年金がゼロになるという事態は避けられます。
|
No10. 失業保険はどんな仕組みになっているのですか?
|
|
正確には、「失業保険」はなく、「雇用保険」の中の「失業等給付」を指して使われることが多いようです。ここでは、その中でも「基本手当」について説明します。
この制度は、失業し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するのを支援するための手当です。
支給を受けるには、離職の日以前、一定の期間雇用保険に加入していなければなりません。一定期間は退職事由によって異なりますが、おおむね1年以上雇用されていれば心配ないでしょう。そして、再就職しようとする意思があり、またその環境にあることも要件となっています。例えば、病気などで働けない状態だと、対象要件から外れることになります。
手当の給付期間は、離職事由や、年齢、雇用保険に加入していた期間などにより、90〜360日の間で決められます。支給額は、離職した直前6カ月の賃金を180で割り(賞与除く)、そのおよそ45〜80%ほどです(賃金の低い人ほど高い率が適用)。ただし、年齢によって上限額が決まっています。
手続きは、住所地のハローワークが窓口です。申請後、受給資格の決定が行われます。申請から7日間は待期期間として手当は支給されません。解雇や倒産など会社都合の退職の場合はそこから給付期間となりますが、自己都合の場合はさらに3カ月間給付されません。いずれにしても、原則離職日の翌日から1年間が「受給期間」となっており、その期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。離職をしたら、すみやかにハローワークへ申請するようにしましょう。
|
No11. 遺族年金について詳しく教えてください
|
|
遺族年金は、生計を担う大黒柱に万一のことがあった場合、遺族の生活を支える社会保障のひとつです。死亡する人、遺族年金を受け取る人の属性によって受給できる年金や受給額は変わってきます。
例えば、18歳未満の子どものいるサラリーマン男性が亡くなると、遺族基礎年金と遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)の2階建てで支給されます。ただし、妻の年収が継続的に850万円以上ある場合は支給されません。
遺族基礎年金は定額で、妻と子一人の場合は、年1,020,000円、子二人では年1,247,900円です。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金加入年数や加入期間中の収入水準により異なります。支給は、遺族基礎年金では子どもが高校卒業までですが、遺族厚生年金では妻が死亡するか再婚するまで継続支給されます。
逆に、厚生年金に加入している妻が亡くなった場合、夫が子どもを養えば遺族基礎年金は支給されません。また、原則遺族厚生年金は夫に支給されず、子どもに支給されます。子どもが受け取れるのは高校卒業まで。したがって、妻が亡くなった場合の遺族年金は夫と比べて非常に少ないのが現状です。生計を担う働く女性は、民間の生命保険などを活用するとよいでしょう。
|
No12. 障害年金っていったいどのようなものですか?
|
|
老齢年金、遺族年金と並んで、私たちの生活を支える社会保障制度のひとつです。
年金加入者が、病気やケガにより、一定の障害状態になった場合に支給されます。自営業などの国民年金加入者は、障害基礎年金が支給され、会社員や公務員などはさらに上乗せで障害厚生年金・障害共済年金が支給されます。
障害は、初めて医師の診療を受けたときから、1年6カ月を経過したとき障害状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害状態になったかどうかで認定されます。その障害等級により支給額も変わってきます。
現在、国民年金の未納が問題になっていますが、未納が続くと障害年金が出ないことも起こりえます。民間の生命保険で同じ保障を備えようと思ったら、保険料がいくらになるか分かりません。万一に備え、社会全体で支えあう制度ですので、しっかり納めてほしいと思います。
|
No13. 離婚時年金分割について教えてください。
|
|
離婚等をしたとき、当事者間の合意や裁判所の決定があれば、厚生年金(共済年金)部分を当事者間で分割できる制度です(「合意分割制度」平成19年4月1日実施)。例えば、これまでだと専業主婦の妻が、大黒柱である会社員の夫と離婚すると、将来受け取る元妻の老齢年金は非常に小さく、経済的に生活は困難でした。そこで、婚姻期間中に夫が働いて納めた厚生年金部分に最大で半分、妻の権利を認めようというものです。
また、平成20年4月1日から「3号分割制度」が実施されました。この制度により、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降、専業主婦であった期間中は、請求すれば合意がなくても2分の1が認められるようになりました。
ただし、注意したいのは元妻に老齢年金の受給権そのものがなければ、分割されても年金は1円も受け取れません。また、元夫の受給が開始されても、元妻が年金を受け取れる年齢に達するまでは、やはり受け取ることができません。さらには、分割されたとはいえ、その金額も限定的です。経済的に自立できるかどうかしっかり見極めたいところです。あまり過度に期待せず、制度をよく知り、事前に試算などをしてみましょう。
|
| No14. 離婚して、旧性を名乗りたいのですが、両親は亡くなっていて除籍簿になっているため、親の戸籍には入ることができません。どのような手続きをしたら、私は旧性を名乗れますか? |
もとの戸籍に戻れない場合は、新しく戸籍を作る必要があります。自分で本籍を決めて、自分を筆頭者として、戸籍を作ることになります。
今回は離婚によって、新戸籍を作るということなので、手続きとしては離婚届の中の新しい戸籍を作るを選らぶことで、簡単に新戸籍を作ることが出来ます。よくわかない場合は、市役所の窓口で聞いたらよいでしょう。
|
|
|
 |