遺言書は、残された遺族の方が、スムーズに相続手続きを行っていくためには、必要なものです。
残された遺族の方が、相続手続きで困らないように、遺言書を作成してあげましょう。
遺言とは、お亡くなりになられた方の最後の意志が書かれた書面であります。
この意志に基づいて相続財産を分配していくことになります。
【遺言には3種類あります】
@自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言書を書くものです。公証人や証人を必要としないので簡便なようですが、不備があれば遺言が無効になることがあります。また、相続開始後、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。
A公正証書遺言
遺言の内容を、公証人が公正証書として作成するものです。 原本が公証役場に保管されますので、より安全で確実な遺言といえます。
B秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法です。
では、それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
@自筆証書遺言
メリット:自分で簡単に作成でき、費用もほとんどかからない。
デメリット:自分で作成するために形式を間違え、折角書いても無効になりやすい。変造・偽造の可能性あり。
A公正証書遺言
メリット:公証人が作成するため無効になる心配がない。また、変造・偽造されることがない。たとえ、遺言を紛失しても、公証役場に原本が保管してあるため安心
デメリット:作成するのに費用がかかってしまう。
B秘密証書遺言
この遺言は、ほとんど書かれることがありませんので、割愛します。
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