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 遺言・相続業務


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遺言書作成代行

 遺言書は、残された遺族の方が、スムーズに相続手続きを行っていくためには、必要なものです。

 残された遺族の方が、相続手続きで困らないように、遺言書を作成してあげましょう。

 遺言とは、お亡くなりになられた方の最後の意志が書かれた書面であります。

この意志に基づいて相続財産を分配していくことになります。


【遺言には3種類あります】

@自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言書を書くものです。公証人や証人を必要としないので簡便なようですが、不備があれば遺言が無効になることがあります。また、相続開始後、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。


A公正証書遺言

遺言の内容を、公証人が公正証書として作成するものです。 原本が公証役場に保管されますので、より安全で確実な遺言といえます。


B秘密証書遺言

遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法です。


では、それぞれのメリットデメリットを見てみましょう。


@自筆証書遺言

メリット:自分で簡単に作成でき、費用もほとんどかからない。

デメリット:自分で作成するために形式を間違え、折角書いても無効になりやすい。変造・偽造の可能性あり。


A公正証書遺言

メリット:公証人が作成するため無効になる心配がない。また、変造・偽造されることがない。たとえ、遺言を紛失しても、公証役場に原本が保管してあるため安心

デメリット:作成するのに費用がかかってしまう。

B秘密証書遺言

この遺言は、ほとんど書かれることがありませんので、割愛します。




相続手続き代行

 近年、相続は昔に比べまして、より複雑になり、また手続きも煩雑になっております。

 よって、当事務所ではみなさま方の相続の手続きが少しでも、スムーズにいくようにサポートさせていただきたいと思っております。

 また、他の専門家の力が必要な場合は、ご紹介もできますので、当事務所にご相談いただければ、相続手続きでご心配される必要はないと思います。


【サポート内容】

遺産分割協議書
内容証明郵便(相続人への通知など)
相続人確定調査(戸籍の取り寄せ)
遺族年金などの手続き
各種保険の手続き(埋葬費用など)
相続対策





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