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 税制・相続


No1. アルバイトで年収が100万円ありました。学生ですが、確定申告は必要ですか?


 「確定申告」とは、1年間(毎年1月1日〜12月31日まで)に受け取った所得に対して税金を納めるため、源泉徴収された税金などの過不足分を翌年2月16日〜3月15日頃の指定期間中に精算する手続きをいいます(会社員の場合、大半の方は勤務先で年末調整され、確定申告を行わなくても済むようになっています)。

 アルバイトにて年収が100万円あったということですが、毎月の給与から所得税が源泉徴収されていたのではないでしょうか。この場合、確定申告をすることで、すでに支払った税金の還付を受けることができます。

 ご質問の場合、給与所得控除65万円、基礎控除38万円、勤労学生控除27万円の控除対象となっており、合計130万円までは所得税がかかりません。したがって、すでに源泉徴収された税金はすべて取り戻すことができますので、指定の期間中に、ご自身の住所地を管轄する税務署にて確定申告するとよいでしょう。なお、勤労学生控除を受けるためには、アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要がありますが、年収が100万円の今回のケースは申告書を用意しなくても問題ないでしょう。

 もし、年収が103万円超130万円未満の場合は税金は全て戻ってきますが、親の扶養控除からはずれます。また、年収が130万円以上になると、社会保険に加入する必要があります。



No2. 会社に勤め始め、このたび初めて税金を納めます。「所得控除」ってなんですか?


 所得控除を知るには、税金の計算方法を知っておくと理解しやすいでしょう。
税金は、「収入」を得たとき、その収入を得るために要した「必要経費」を差し引いた金額(=「所得」)に「税率」を掛けて計算します。

 所得は、収入の内容などに応じて10種類に分けられます。会社員の給与所得、退職金を受け取った際の退職所得、保険金の満期金などは一時所得といった具合です。

「所得控除」とは、必要経費だけでは考慮できない個人的な事情や、社会政策的配慮を税金の計算に反映させるため、税率を掛ける前の所得から差し引ける金額のことをいいます。したがって、控除が受けられない場合に比べて、納税額が安くなります。式で表した場合、以下のようになります。

@ 収入金額−必要経費=所得金額
A 【所得−所得控除額】×税率=納税額
例えば、ご質問のような給与収入の場合、必要経費として収入額に応じた給与所得控除を差し引き、給与所得を求めます。給与所得から各種所得控除を差し引いて、税率を掛けると所得税額が算出されます。

 各種所得控除には、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄付控除の14種類があります。




No3. 退職したのに住民税がかかるのはなぜですか?


 ご質問は、おそらく現在収入がないにもかかわらず、住民税の支払いが発生していることへの疑問かと思います。これは住民税の納付時期と、その元となる所得の時期が異なることから生じています。

住民税は基本的に毎年1月1日〜12月31日までの所得を元に計算されますが、その納付は翌年6月からとなっています。つまり、前年の所得に対して納税義務が発生するため、収入がない場合でも税金を支払わなければならない、という事態が起こりえるのです。

 ちなみに、住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の二通りあります。普通徴収の場合は、市町村から送付される納税通知書に従い、一括納付か年4回に分けて納付かを選べます。一方、特別徴収は会社員などが納める方法で、給与支払者である勤務先が本人の給与から税金を天引きし、毎月納付します。



No4. 配偶者控除について教えてください。


 生計を共にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合(年収が103万円以下が目安)、納税者本人の所得から38万円差し引ける所得控除(「税金・相続関連Q84」を参照)のことを「配偶者控除」といいます。

 控除対象の配偶者は、民法上の配偶者であり、内縁関係は適用されません。また、原則として青色申告者(主に自営業者など)の事業専従者として給与の支払いを受けていないことなどの要件があります。

 さらに、配偶者が12月31日現在で70歳以上であれば、「老人控除対象配偶者」として控除額は48万円になり、一定の障害を持っている配偶者であれば73万円(70歳以上であれば83万円)が控除額となります。

 例えば、70歳未満の妻がパートで働いており、パートの年収が103万円以下の場合、合計所得金額は38万円以下(年収162.5万円以下であれば、給与所得控除として65万円が年収から差し引かれる)となります。つまり、1月1日〜12月31日までの年収が103万円以下であれば、夫の所得から配偶者控除として38万円を差し引くことができます。



No5. 配偶者特別控除とは何のことですか?


 配偶者の所得が38万円を超えて、配偶者控除の適用が受けられないときでも、合計所得金額が76万円未満の場合(年収 103万円を超え141万円未満が目安)、「配偶者特別控除」が適用になる場合があります。本人の所得から控除される金額は最高38万円で、配偶者の所得に応じて少なくなっていきます。

 基本的に適用となる要件は、配偶者控除(「税金・相続関連Q86」を参照)と変わりませんが、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下などの要件が加わります。
例えば、妻がパートで働いていて年収120万円の場合、特別な所得控除が他になければ、給与所得控除のみを差し引いて、妻の所得は120万円−65万円=55万円となります。この場合、所得額が38万円を超えているので配偶者控除は適用されず、配偶者特別控除は21万円が適用となり、夫の所得から差し引かれます。




No6. 医療費控除の対象になる費用とはどんなものですか?


 医療費控除とは、所得控除のひとつ(「税金・相続関連Q84」を参照)で、1年間(1月1日〜12月31日)にかかる医療費が一定の額を超えると、その超過分を所得から差し引き、税負担を軽減するものです。控除の適用には確定申告が必要です。また、医療費控除は納税者本人と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費も対象となりますので、漏れのないようにしましょう。

 実際に所得から差し引ける医療費控除の額は下記となります。
医療費控除額=(支払った医療費)−(保険等で補てんされる金額)−(10万円もしくは、総所得金額等の5%のいずれか低い方)
入院などにより、民間の医療保険から給付金を受けたり、高額療養費制度の適用を受けたりした場合は、かかった医療費から差し引かなければなりません。

 例えば、年間の医療費が40万円かかり、医療保険から15万円の給付があったとしましょう。総所得金額が200万円以上であれば、医療費控除は、40万−15万−10万=15万円となり、仮に所得税率が10%であれば1.5万円の税金が確定申告によって戻ってきます。

 「医療費」には、病院で支払う診療費や処方される薬代はもちろんのこと、病院までの交通費も含まれます(車の利用は原則対象外)。治療を目的とする場合であれば、整体などのマッサージも含まれます(体調を整えるマッサージは不可)。また、出産費用にも適用可能です。特に正常分娩では健康保険が適用にならず費用負担が重くなりますが、医療費控除を活用することで、税金を抑えることができます。ただし、健康保険組合や共済組合などから支給される出産育児一時金や家族出産育児一時金または出産費や配偶者出産費で補てんされる金額は医療費から差し引かなければなりません。また、市販の医薬品を購入した場合も、予防的なものではなく、治療が目的の場合は対象となりますので、購入時は領収証などをもらっておくとよいでしょう。一方、患者都合の差額ベッド代や入院中の食事、美容整形の費用などは含まれません。判断に迷う場合は税務署に相談しましょう。




No7. 贈与税はいくらからかかりますか?


 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が110万円を超えると、超えた分に対して課税されます。したがって、110万円以下であれば贈与税はかかりません。

 ただし、110万円以下であっても、毎年定期的な贈与を受けた場合、一連の贈与とみなされ、贈与税の対象になる場合もあるので注意しましょう。

 一方、贈与税の対象にならない場合もあります。例えば、夫婦や親子間などの関係で生活費や教育費に充てるための資金や、法人からの贈与(この場合、贈与税ではなく所得税の対象)、また、特例として控除額が多くなる相続時精算課税制度(「税金・相続関連Q96」を参照)を適用させた場合などです。また、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、マイホームやマイホームを取得するための金銭の贈与については、一定の要件を満たした場合、基礎控除110万円以外に最高2,000万円まで控除できる特例もあります。
申告が必要かどうか不明なときは、税務署に相談するとよいでしょう。



No8. どうして遺言が必要なのですか?


 遺言(「いごん・ゆいごん」)とは、生前における最終の意思表示をいい、遺言者の死亡後、その意思を尊重するために、民法でその法的効力が認められています。
遺言がある場合、原則として遺産は遺言で指定されたとおりに分割されますが、遺言がない場合、遺産分割は相続人の間で遺産分割協議を行います。このとき分割の判断基準とされるのが、法定相続分といわれる民法で定められた割合が参考となります。この過程で懸念されるのが、争いごと(「争族」)に発展することでしょう。そこで、あらかじめ遺言により分割の指定をしておくことは、争いごとを防ぐ有効な手段といえます。ただし、その場合であっても一定の近親者には最低限の相続分(「遺留分」)が民法により保証されています(遺留分については「税金・相続関連Q92」を参照)。

 遺言の作成には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方法があります。それぞれ決められた方式に従って作成されていないと、遺言は無効となりますので、注意しましょう。

「財産がないから遺言は関係ない」と思っている方も多いかもしれません。しかし、遺言は必ずしも相続財産が多い方だけに有効な制度ではありません。

 例えば、自宅不動産が相続財産の多くを占め、相続人が複数いるケースでも有効です。相続が発生した後、自宅不動産を売却して相続人がその売却代金を分けられればいいのですが、誰かが住み続けて売却が難しい場合は、自宅不動産を誰に相続して、その代わりに残りの相続人には金銭の準備をしておくなど、遺言として残しておくと争族を防ぐのに役立つでしょう。
残された遺族が困らないよう、遺言を検討してみてはいかがでしょうか。



No9. 相続税はどういう場合にかかるものですか?


 亡くなった方(被相続人)の残した財産が、基礎控除額を超えるときに課せられるのが相続税で、財産を引き継ぐ遺族(相続人)が納税します。 基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算されます。 また、基礎控除額とは別に、「みなし相続財産」には非課税枠が設けられています。みなし相続財産とは、本来被相続人が保有していた財産ではないけれども、相続財産に含める財産をいい、主なものに生命保険金と死亡退職金が挙げられます。

 生命保険金、死亡退職金については、ぞれぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。それを超えた分は、他の相続財産と合算して相続税が計算されます。 例えば、妻と子2人を残して夫が亡くなった場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は8,000万円、生命保険金、死亡退職金はそれぞれ1,500 万円まで非課税で受け取れます。妻と子1人であれば、基礎控除額7,000万円、生命保険金、死亡退職金の非課税枠は1,000万円となります。 被相続人が残した相続財産の評価は、原則時価で行われますが、その評価方法には様々な特例があります。中でも、一定の居住用宅地に関しては8割減として評価される特例があります。

 これは、自宅を売却せずにそのまま遺族が住み続けることを考慮した特例といえます。 このように高額な基礎控除と財産評価の特例などによって、相続財産は非課税の範囲内に収まることが多くなっています。



No10. 相続人の「遺留分」とはなんですか?


 亡くなった人(被相続人)の財産は、遺言によって被相続人の意思が尊重されるように分配できます。しかし、仮に他人にすべての財産を残すという内容の遺言では、残された家族の生活は急変してしまいます。そういった事態を避けるため、被相続人の一定の近親者には、相続財産のうち一定の割合を相続できるように民法によって保証されています。これが「遺留分」です。また、遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。

 遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち、子、配偶者、直系尊属で、兄弟姉妹にはありません。
 例えば、被相続人が夫、法定相続人が妻と子2人の場合、法定相続分は妻が2分の1、子が残りの2分の1を均等、つまり4分の1ずつとなります。このときの遺留分は、妻が4分の1、子が8分の1ずつとなっています。



No11. 法定相続人と相続人がありますが、いったいどこが違うのでしょうか?


 民法上、被相続人の財産を相続できる権利がある人のことを「法定相続人」といい、相続できる順位やその割合(法定相続分)についても定められています。一方、実際に相続した人のことを「相続人」といいます。

 配偶者は、常に法定相続人となります(内縁関係は認められません)。
配偶者以外では、子が第1順位です。実子と養子は同様に相続できますが、嫡出子と非嫡出子では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。

 子がいない場合は、父母が第2順位です。さらに子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位となります。

【法定相続分の例】
夫が死亡したとき、
妻・子2人の場合 →妻2分の1、子4分の1ずつ
妻・父母の場合 →妻3分の2、父母6分の1ずつ
妻・兄弟2人の場合 →妻4分の3、兄弟8分の1ずつ



No12. 相続財産の分け方について基本的なことを教えてください。


 相続財産の分け方には、大きく分けて「指定分割」と「協議分割」があります。
指定分割とは、亡くなった方(被相続人)が遺言によって指定した分割方法をいいます。遺言がなければ、相続人により誰に何をどのくらい分けるのかといった話し合い(遺産分割協議)が行われ、こうした分割方法を協議分割といいます。このとき、目安とされるのが民法で定められた法定相続分です。しかし、仮に相続人全員の同意が得られれば、遺言や法定相続分と異なる分け方をしても、協議分割の方が優先されます。

 遺産分割協議で解決できない場合は、家庭裁判所へ「調停」の申し立てをします。裁判官と調停委員2名が加わり、当事者の主張を聞き、話し合いによる合意を目的とします。
調停が不成立の場合は、さらに家庭裁判所にて「審判」が行なわれ、民法の規定により財産を分割しなければなりません。

 遺産分割が確定すると、「遺産分割協議書」を作成します。作成には、相続人全員の自署押印、印鑑証明、戸籍抄本が必要となっています。これは分割の内容を証明するもので、作成後には調停や審判は申し立てられません。財産の名義変更などで必要になる非常に重要な書類となります。



No13. 相続税の一般的な納税方法を教えてください。


 相続財産が、特例を使わずに基礎控除の範囲内に収まる場合は、申告の必要はありません(基礎控除については「税金・相続関連Q91」を参照)。

 相続税を納める必要のある方はもちろん、相続税を納める必要がなくても、特例を用いて財産評価額を下げた場合は申告の必要があります。その場合は、相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、亡くなった方(被相続人)の住まいを管轄する税務署へ申告を行います。申告者が2人以上の場合は、共同で行うことができます。

 納税は、金銭による一括納付が原則とされていますが、相続税の性格上、金銭による一括納付が困難な場合は、分割して納付する延納も認められています。その際、相続財産が換金性に欠けるため延納も難しい場合、一定の要件を満たせば、相続により取得した財産そのもので納付する物納も可能になっています。



No14. 「相続時精算課税制度」とはなんですか?


 個人から財産をもらった場合には、贈与税を納めなければなりません。その課税方法のひとつが、ご質問の「相続時精算課税制度」です。親から子への一定要件を満たした贈与には控除額2,500万円を適用し、相続時に相続財産に含めて税額を計算し直すものです。
この制度の要件は、65歳以上の親から、20歳以上の子への贈与とされています(子が亡くなっているときは、20歳以上の孫も含む)。

 実際に適用を受けるには、贈与を受ける子(受贈者)が、確定申告期間内に住所地管轄の税務署へ申告をします。その年以降、同じ親からの贈与は110万円の基礎控除が利用できる通常の贈与ではなく、全て同制度を利用することになります。

 また、贈与の目的が子の住宅取得などである場合は、さらに1,000万円の控除が上乗せとなり、3,500万円に特別枠が拡大します。また、平成21 年12月31日までに贈与が行われ、その翌年3月15日までに子が一定の住居費として充当し、実際に居住した場合は、親が65歳未満の場合でも、特例としてこの制度を選択することができます。

 なお、2,500万円(あるいは3,500万円)を超えた場合は、超えた分に対し、一律20%の贈与税が課税されます。将来、特定贈与者である親が死亡したときに、生前に受けた贈与財産(贈与時の価額)を相続財産に含めて相続税を計算し、すでに納めた贈与税を差し引いて、最終的に相続税を算出します。このとき、贈与税を控除しきれない場合は、その分が還付されます。仮に相続税額が発生しない場合、すでに納めた贈与税はすべて還付となります。

 相続財産が基礎控除額の範囲内に収まるケースであれば、この制度を活用することで、生前の贈与税を節税できるメリットもあります。ただし、一度この制度を選択すると、その後の撤回はできませんので、選択にあたっては税務署に相談するなど、慎重に検討するとよいでしょう。



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