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〒750-1142
山口県下関市小月本町 2-12-26

TEL 083-250-5521
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 自動車関連業務

車庫証明手続き


【必要書類】

車庫証明申請書
車庫証明の申請書の正式名称は「自動車保管場所証明申請書」といいます。軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」です。


保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている場合
車庫を借りている場合は、大家さんに記入・押印してもらいます。不動産屋さんや大家さんから使用承諾証明書の発行に手数料を取られる場合があります。賃貸借契約書の添付で代用できる場合があります


自認書
車庫が自己単独所有の場合
車庫の土地が申請者の自己所有の場合に添付します。夫婦間や親子間など共有の場合には、共有者の方から保管場所使用承諾証明書ももらう必要があります。


所在図・配置図
車庫証明の申請に添付する所在図には、自宅と車庫の略図をかきます。自宅から車庫まで線を引き、直線距離を記入します。配置図には、モータープールの配置や自宅敷地での平面図をかき、寸法を記入します。


廃車・譲渡誓約書
車庫証明を取得する際に、代替などで一時的に車庫証明が重複する場合に添付します。実務的には、この書類を提出するのではなく、配置図の下に入れ替える車の車台番号、登録番号を記入して省略しています。




【必要な費用】

車庫証明の申請手数料(山口県の場合)

普通自動車 ⇒ 
2,700円

軽自動車 ⇒ 600円







名義変更


◆普通自動車の手続き


【必要書類】

車検証(原本)
有効期限のあるもの。車検が切れていては名義変更ができません。新しい車検証に書き換えてもらうので原本が必要です。紛失した場合は、もとの管轄の陸運局で再交付する必要があります


譲渡証明書
1段目[左上の斜線のある段]に、旧所有者が現住所[印鑑証明の住所]と氏名を記入して押印欄に実印を押します。その下の段に新所有者の住所・氏名を記入します。[新所有者の押印は不要]譲渡日付は、実際に自動車の譲り渡しがあった日ですが、正確な日付は求められません


委任状
委任状は代理の方が手続に行く場合に必要です。
・新所有者が手続きに行く場合⇒旧所有者の委任状
・第三者が手続に行く場合⇒新・旧所有者の委任状
それぞれが実印で押印しなければいけません。
・受任者欄は手続きに行く人の住所・氏名を記入。
・委任項目は「移転登録」と記入します。
・新使用者(他にいる場合)の委任項目は「検査証記入」。
・ナンバープレートの番号か車台番号を記入します。
※同じ用紙に2名記入できますが、1枚のものにまとめても別々でもかまいません


印鑑証明書
[旧所有者][新所有者]
名義変更は財産の受渡しですので、新・旧所有者の印鑑証明が必要です。実印押印+印鑑証明は本人の意思の表れです。
有効期限は発行されてから3ヶ月以内です

法人の場合は代表者の印鑑証明書
精算中の法人の場合は精算人の印鑑証明書


住民票など
[旧所有者]
旧所有者が引越などで車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合、変更内容全部の確認ができる下記のものが必要です。
個人・・・住民票 ・ 戸籍の附票など
法人・・・商業登記簿の謄本 ・ 閉鎖登記簿の謄本等
有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。

申請書


[陸運局の売店で購入]
新所有者と旧所有者の実印、新使用者がいる場合は新使用者の認印も押します。委任状があれば、押印は不要です。
赤枠の中は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。
住所はコード番号を記入します。コード番号は陸運局で調べることができます。


手数料納付書・検査登録印紙
[陸運局に備え付けてあります]
500円の検査登録印紙を貼付します。
検査登録印紙は陸運局の売店で販売しています。「自動車登録番号又は車台番号」という欄がありますが、ここはできるだけ自動車登録番号を書くようにしましょう。(ナンバーが変わる場合、近畿など先に旧のナンバーを返納して返却印を押してもらうからです


自動車税申告書
[自動車税事務所にあります]
自動車税の月割り納付の必要がない場合や取得税がかからない場合でも自動車税や自動車取得税の申告手続きをしなければいけません。
なお、名義変更時の自動車税の月割納付・月割還付の制度は、平成18年4月より廃止されています。新所有者と新使用者が異なる場合は、新所有者が納税義務者となります。[所有権留保の場合を除く]








◆軽自動車の手続き


【必要書類】

車検証(原本)
紛失した場合は、もとの管轄の軽自動車検査協会で再交付する必要があります。例えば、新しい所有者が品川ナンバーの管轄でも、もとのナンバーが練馬だとすれば、練馬の軽自動車検査協会で再交付をする必要があります。
管轄転入によりナンバープレートの管轄が変わる場合は、ナンバープレートをはずして持参しましょう


申請依頼書


[旧所有者][新所有者]
申請依頼書は代理の方が手続に行く場合に必要です。
新所有者が手続にいく場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続に行く場合は新・旧所有者の申請依頼書が必要です。それぞれ認印を押印します。
新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の申請依頼書も必要です。


住民票又は印鑑証明
新使用者のもので、発行されてから3か月以内のものが必要です。旧所有者・旧使用者の住民票や印鑑証明書は必要ありません。

申請書
[軽自動車検査協会の売店で購入]
新使用者と新所有者、旧所有者の印鑑を押します。
自動車申請依頼書があれば、押印は構いません。
赤枠の中は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。住所はコード番号を記入します。コード番号は軽自動車検査協会で調べることができます


税申告書
[軽自動車検査協会に備え付けてあります]
軽自動車税や自動車取得税の申告をするための用紙です。軽自動車税には月割の制度がありませんので、手続時に軽自動車税の納付は必要ありません。
年式の新しい自動車で取得税が必要な場合は、その場で収めます。都道府県により用紙が異なります




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