岐阜県青年団協議会

    Gifu Prefecture Seinendan Council

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〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5-14-12 (岐阜県シンクタンク庁舎内)  Tel : 058-272-7125

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岐阜県青年団協議会について

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青年団について

概要

青年団綱領

岐阜県青年信条

岐阜青年の歌

規約

会長挨拶

役員名簿

県内青年団

青年団入団および設立

※作成中 


 

岐阜県青年団協議会について


 

概  要

>> 県団の歴史 << 


 

設立年月日


1946年(昭和21年)4月1日

 

加盟団体数・人数(H17.4月現在) ※情報収集中


団体数:14郡市 人数:2,500人

 

目的・内容


 『青年の生活を高めるために、構成団体相互および他団体との連絡協調を図り、その助成を努めるとともに、郷土発展に資する』という目的を達成するために次の事業を行います。

(1)連絡協調育成援助 

(2)他団体との連絡交歓

(3)指導者の養成 

(4)全国青年団との連絡交歓

(5)情報宣伝・研究調査 

(6)そのほか必要事項

 

会長


片桐充弘 (岐南町)

>> 組織図 <<

 

 

会章・会旗


会章(県団章)

会旗(県団旗)



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青年団綱領

 


1,私たちは心身を習練し、よりよき個人の完成に努めます。

 

1,私たちは友愛と共励を信条として団結します。

 

1,私たちは住みよい郷土社会の建設に努めます。

 

1,私たちは人類愛と正義を以て世界平和に努めます。

 

 

岐阜県青年信条

 


1,仕事に意義と喜びを感じ、あくまで希望を以て前進します。

 

1,社会の期待にこたえるたくましい心とからだを養います。

 

1,つねに視野を広め知識と技能をみがきます。

 

1,友情と信頼を以てよりよい仲間づくりに努めます。

 

1,若い情熱と正しい行動力で住みよい郷土をきづきます。

 

 

岐阜県青年の歌

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県青年団協議会規約

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第1章 総則

第1条

本会の名称は岐阜県青年団協議会と称する。

第2条

本会の事務所は岐阜市藪田南県庁内に置く。

第3条

 本会の目的は青年の生活を高めるために、構成団相互及び他団体との連絡協調を図り、その助成を努めるとともに、郷土発展に資する。

第4条

本会は第3条の目的を達成するための下記の事業を行う。

  1.連絡協調育成援助

  2.他団体との連絡交換

  3.指導者の育成

  4.全国青年団体との連絡交歓

  5.情報宣伝 研究調査

  6.その他の必要事項

 

第2章 加盟及び脱退

第5条

本会に加入しようとする各郡市青年団は、本会の目的に賛同し次の条件を具備すること。

  1.政党政派に偏しないこと。

  2.分担金を納入すること。

第6条 

加入しようとする各郡市青年団は所定の加入申込書に規約を添えて選出し、大会または理事会でこれを審議決定する。

第7条  本会を脱退しようとする各郡市青年団は、その旨を公文書によって通知し、理事会の確認を得なければならない。

第8条

下記の場合は大会または理事会の決議によって除名することができる。

  1.    第5条の条件に違反し喪失したとき。

  2.本会の名誉を著しく犯したとき。

 

第3章 役員

第9条

本会の役員は次の通りとする。

  1.会長    1名

  1.副会長   4名(男女各1名以上)

  1.事務局長  1名

  1.事務局次長 2名 局員若干名

  1.常任理事  12名(各ブロック1名以上選出する)

  1.監事    3名

第10条

会長・副会長・常任理事・監事は理事会において互選し、大会で承認を得なければならない。事務局長、事務局次長は会長が任命し、理事会の承認を得て決する。

第11条 

本会の役員の任期は1年とし再任は防げない。補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第12条 

会長は本会を代表して会務を招集する。

副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理をする。

事務局長は本会の事務及び経理を担当し、会長の指示により常務に当たる。

事務局長次長は事務局長を補佐する。

常任理事は大会の決議に基づき常時会務を担当する。

監事は会務及び経理を随時監査する。

第13条   

本会は役員の決定に基づき会長の委嘱を得て顧問を置くことができる。顧問は会務の諮問に当たる。

 

第4章 会議

第14条 

本会の会議は大会、理事会及び役員会とする。

第15条    

本会の年度当初に年1回、理事会及び役員会は必要に応じて開催しなければならない。尚、会長が必要と認めた場合には開くことができる。

第16条

会議の成立はすべての構成人員の2分の1以上とする。

第17条

1.大会は各郡市毎に選出された男女各3名の代議員及び役員でもって構成する最高決議機関で任務権限は下記の通りとする。この場合役員は議決権を有しないものとする。

  1. 会務の審議決定

  2. 規約改廃に制定

  3. 予算の審議決定並びに会計報告による承認

  4. 役員の承認

  5.その他必要事項

2. 理事会において役員改選を行う場合は、各郡市ごとに選出された理事、男・女各1名とブロック(西濃・岐阜・美濃可茂・美濃・東濃・飛騨)理事、男・女各1名と役員でもって構成し、任務期限は下記の通りとする。

この場合役員は議決権を有しないものとする。

1. 大会日程の審議決定

2. 役員の選出

3. その他必要事項

3. 理事会は、各郡市ごとに選出された男女各1名と各ブロック(西濃・岐阜・美濃可茂・美     濃・東濃・飛騨)ごとに選出された男女1名の理事及び役員でもって構成し、任務権限は     下記の通りとする。

  この場合役員は議決権を有しないものとする。

  1.大会の決定に基づく会務の運営

  2. 大会を招集する暇のない緊急事項の審議決定(この場合次回大会の承認を必要とする)

  3. ブロック提出書の審議決定

  4. 特別委員会の処置

  5.    その他必要事項

4.役員会は、役員全員でもって構成し、任務権限は次の通りとする。

  1.    大会及び理事会の決議に基づく常時の会務運営

  2.    理事会の議事、日程の決定

  3.その他必要事項

 

第5章 経費

第18条 

本会の経費は次の通りとする。

  1.分担金(会費)及び通信分担金

  2.事業収入

  3.補助金

  4.寄付金

  5.その他

第19条    

会費は各加盟団の分担金を以てあてる。

分担金の額については理事会で審議し大会に於いて決定する。

分担金は6月30日までに納入しなければならない。

第20条    

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 附則

第21条 

理事とは、次の条件を具備したものをいう。

各郡市の団長、副団長、または郡市団の推薦を受けた男女各1名とブロックの会長、副会長、またはブロックの推薦を受けた男女各1名。

第22条 

本会は事業の円滑化を図り目的達成のため、特別委員会を設置することができる。委員の委嘱は会長が行う。

第23条 

本会の運営に必要な細則は別に定めることができる。

第24条 

本会の日本青年団協議会の加盟、脱退は大会の決議による。

第25条 

本会の規約及び細則の改正は理事会の3分の2以上の賛成を必要とし、大会へ提出するものとする。尚、改正案は理事会前に通告しなければならない。

第26条 

本会の会長は優秀団体及び優秀団員を表彰することができる。

第27条 

本規約は昭和45年12月6日より施行する。

 

事務細則

第1条 

この細則は岐阜県青年団協議会規約第23条により定める。

第2条 

事務局には事務局長のもとに職員若干名を置くことができる。

第3条 

職員の任命は会長が行う。

第4条 

職員はすべて有給とする。

第5条 

職員は事務を分掌する。

第6条 

事務局内の規定は、理事会の議決を経てこれを定める。

 

大会細則

第1条 

この細則は岐阜県青年団協議会規約第23条により定める。

第2条 

大会は各郡市青年団から提出された代議員の選出報告書を審査確認しなければならない。代議員の報告書は郡市単位で作成し大会が開催される1週間前に提出しなければならない。

第3条  

大会役員は代議員及び理事でもって互選し次の通りとする。議長1名、副議長2名、運営委員若干名、資格審査委員若干名

第4条 

書記は議長が任命する。

第5条 資

格審査委員は理事及び代議員の資格審査をする。

第6条 

運営委員は大会運営のための事項を協議する。

第7条 

資格審査は県下6地区から選出された各2名の代議員でもって構成し、6地区とは西濃・岐阜・美濃可茂・美濃・東濃・飛騨ブロックをいう。

第8条 

大会は必要に応じて委員会を構成することができる。

第9条 

大会は代議員、理事、役員以外の発言は認めない。但し、事務局員は必要に応じて所管事項について報告または説明の発言ができる。

第10条 

大会は年度初期、県内の適地を選び開催する。

第11条 

大会期間は2日以内とする。

第12条 

臨時大会を開く場合は30日以内前に各郡市青年団に通告しなければならない。

第13条 

各郡市青年団提出議案は、大会15日前に提出しなければならない。

第14条 

代議員及び理事の旅費、宿泊費を除く経費は本会が負担する。

 

選挙細則

第1条 

この細則は岐阜県青年団協議会規約第23条により定める。

第2条 

役員選挙はすべて無記名投票で行う。

第3条 

選挙を行う時はその事務を処理するため選挙管理委員会を設ける。選挙管理委員は6ブロックより1名ずつ選出し6名で構成する。

第4条  

選挙管理委員は次の事務を行う。

  1.選挙の指示

  2.推薦立候補の受付と発表

  3.推薦立候補者の資格審査

  4.投票及び開票の確認

第5条 

選挙の告示は選挙期日の2ケ月前までに加盟団に通知する。

第6条  

選挙立候補者を推薦しようとする時は本人及び所属団(加盟団)の承認を得て推薦立候補届に所定事項を記入して選挙期日の1週間前までに届け出さなければならない。半数に満たない時は、決選投票とする。

第7条 

候補者が定数または定数に満たない時は、信任投票とし、定数を上回った時は連記式競争投票とする。競争投票にあたっては獲得投票の過半数に満たない時は決選投票とする。

第8条 

選挙管理委員は立候補者または推薦者となることはできない。

第9条 

第6条の規定により届け出のあった立候補者数の人数がその選挙における定員に満たない時は、直ちに選挙の再告示を行う。この場合においては立候補者の届け出は選挙期日指定時間内とする。

第10条 

候補者または推薦者は限られた時間内において意見及び推薦理由を述べる事ができる。

第11条 

届け出終了後、まだ未定数の場合は即日告示し補充選挙とし、選挙管理委員会より理事会に諮り決定し、次回理事会において選挙する。

第12条 

理事会において選出された役員は大会において承認を必要とする。

第13条 

その他必要事項、本細則に示す以外の疑義ある事項については選挙管理委員会において判定する。

 

 

昭和48年5月20日一部改正

昭和58年6月19日一部改正

平成13年5月20日一部改正

 

 

会長挨拶

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役員名簿

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県内青年団

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青年団入団および設立 

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青年団は18歳〜40歳程度までの青年を対象としています.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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