住民の訴え完全勝訴

明和マンション関係裁判▲被告関口市長

住民4名が、国立市長を訴えた「損害賠償請求事件」の判決が、平成22年12月22日東京地方裁判所(霞ヶ関)で言い渡された。原告住民が請求した趣旨を全面的に認めた内容である。

判決主文

  1. 被告は、被告補助参加人(上原公子)に対し、3,123万9,726円及びこれに対する平成20年3月28日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払いを請求せよ。
  2. 訴訟費用のうち、原告に生じた費用は被告の負担とし、被告及び被告補助参加人に生じた費用はそれぞれ各自の負担とする。

この事件は

昭和地所(株)が市内にマンション建築を進めたのに対し、上原前市長が違法にその営業活動を妨害し、その信用を毀損(きそん)して損害を与えたとして訴えた別件損害賠償請求事件は、平成20年3月27日、上記金額の支払いを命ずる判決を受けた。国立市の支払いに対して原告市民らは、被告関口市長に対し上原前市長に国家賠償法に基づく求償権より、上記損害賠償金相当額の支払いを請求することを求めた住民訴訟である。

関口市長は

議会の多数の反対を無視して控訴。今後も、弁護士費用や職員の対応等に税金が使われる。

議会・私の立場

20年3月の最高裁判所による支払いに対して、議会は「明和マンション裁判調査特別委員会」を設置。私が委員長を務め、今回の地裁判決と同様の判断を表明した。市長の権限で、一部市民のために何をしても良いはずがなく、法に基づき償いを果たすべきである。

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