《実行委員》
大西 有二(北海学園大学教授)
川村 喜芳
森 啓
(委員は五十音順)
《実行委員会規約》
北海道地方自治土曜講座実行委員会規約
(名 称)
第1条 本会は,北海道地方自治土曜講座実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目 的)
第2条
実行委員会は,自治体職員や市民等が地方自治に関する理論などを多角的に学び,実践につなげる場を提供することにより,まちづくりを担う人材の育成を図
り,もって住民自治の実現に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 実行委員会は,本会の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 北海道地方自治土曜講座(以下「土曜講座」という。)の開催
(2) その他,本会の目的達成のための必要な事業
(実行委員会)
第4条 実行委員会は,別紙1の委員をもって組織する。
2 委員は,実行委員過半数の議決をもって新たに選出することができる。
(委員長及び監事)
第5条 実行委員会に委員長及び監事1名を置き,実行委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,実行委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは,委員長が予め指名した委員がその職務を代理する。
4 監事は,会計年度ごとに会計を監査し,実行委員会に報告する。
5 役員の任期は1年とし,再任は妨げない。
(実行委員会の会議)
第6条 実行委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 実行委員会は,委員の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 実行委員会は,次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算および決算に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) 役員の改選に関すること。
(5) 事務局長及び事務局次長の選任に関すること。
(6) その他実行委員会において必要と認めたこと。
5 実行委員会には,いつでも事務局員が出席して意見を述べることができる。
6 実行委員会は,事務局員の意見を尊重しながら審議しなければならない。
7 議事録作成は必須とし,速やかにメーリングリストおよびホームページで実行委員, 事務局員に公開する。
(組 織)
第7条 本会に,第3条に定める事業の円滑な推進を図るため,運営組織として実行委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局)
第8条
事務局は,本会の目的に賛同する自治体職員及び市民等で,別紙2の実行委員会事務局員名簿に掲載する者(以下「事務局員」という。)をもって構成する。
2 事務局に事務局長,事務局次長,事務局会議,コア・スタッフ会議および会計を置く。
3 事務局長及び事務局次長は,実行委員会が選任する。
4 事務局員は,事務局会議の承認を受けて,新たに選任することができる。
(コア・スタッフ)
第9条 コア・スタッフは,事務局長および事務局会議により選出した者をもって組織する。
(事務局会議およびコア・スタッフ会議)
第10条 事務局会議は,事務局員をもって構成する。
2 事務局会議は,メーリングリストによる常設会議(以下「ML会議」という。),
または通常の会議(以下「通常会議」という。)で開く。
3 実行委員,事務局長,事務局次長およびコア・スタッフ会議は,通常会議を召集することができる。
4 事務局員は,ML会議に諮り,通常会議の開催を求めることができる。
5 事務局会議は,次の事項を審議する。
(1) 土曜講座および本会の目的達成のための必要な事業の運営の実務的な内容に関すること(ただし,運営に関して重要な事項を除く)。
(2) 事務局員の選任に関すること。
6 事務局会議およびコア・スタッフ会議に必要な事項に関しては,事務局会議によりこれを定める。
7 コア・スタッフ会議は,コア・スタッフ各人の判断により会議を開き,必要な事項
を協議し,事務局会議に報告する。
8 実行委員は,事務局会議およびコア・スタッフ会議に出席することができる。
9 議事録作成は必須とし,速やかにメーリングリストおよびホームページで実行委員,
事務局員に公開する。
(事務局員の責務)
第11条
事務局員は,事業の運営にあたって分担した事務を誠実に遂行するとともに,各事務の責任者は,遂行の結果について事務局長,会計に報告する義務を負う。
(会 計)
第12条 事業実施に要する経費は,講座の参加料,事業収入,補助金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第13条 この実行委員会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし,以降も同様とする。
(事務所)
第14条 この実行委員会の事務所は,北海道NPOサポートセンター内に置く。
(規約の変更)
第15条 本規約は,実行委員会において,委員総数の3分の2以上の同意がなければ,変更することができない。
(解 散)
第16条 この実行委員会は,委員総数の3分の2以上の同意がなければ,解散することができない。
附 則
この規約は,平成16年3月6日から適用する。