| 第1章 総則 |
【名 称】
第 1 条 本協会は、山口県グラウンド・ゴルフ協会(以下「協会」という)称する。
【事務局】
第 2 条 協会には事務局を置く。
【目 的】
第3条 協会は山口県におけるグラウンド・ゴルフの普及振興をはかりもって県民の健康の維持、増進を図ることを目的とする。
【事 業】
第 4 条 協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) グラウンド・ゴルフ愛好者の拡大・育成
(2) 競技会の開催
(3) 講習会の実施
(4) 情報提供及び広報活動
(5) その他目的達成のため必要な事項
【組 織】
第 5 条 協会は、山口県のグラウンド・ゴルフ協会及びクラブで本協会に加盟した市町村協会をもって組織する。
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| 第2章 役員 |
【役員の構成】
第 6 条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 4 名
(3)理事長 1 名
(4)副理事長 4 名
(5)常任理事 17名以内
(6)理 事 若干名
(7)監 事 2 名
(8)事務局長 1 名
(9)事務局次長 1 名
【役員の選任】
第 7 条 役員の選任は、次の各号に定めるところによる。
(1)会長・副会長及び監事は理事会で推薦し総会で承認する。
(2)理事長は、理事会の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。
(3)副理事長は、理事長の推薦により理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。
(4)常任理事は、理事の互選により会長がこれを委嘱する。
(5)理事は、各協会から選出された者及び会長が指名した者とする。
(6)事務局長は、会長が指名した者。
(7)事務局次長は、事務局長が推薦し理事会の承認を得て会長が指名する。
【役員の職務】
第 8 条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は会務を統括し、協会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
(3)理事長は理事会の決定するところに従い会務を執行する。
(4)副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
(5)常任理事は会務の処理にあたる。
(6)理事は協会の会務の審議執行に当たる。
(7)監事は会計ならびに会務の執行状況を監査する。
(8)事務局長は事務及び会計をつかさどる。
(9)事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は、その職務を代行する。
【役員の任期】
第 9 条 役員の任期は2年とする、ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(2)役員は再任することができる。
【顧問・参与】
第10条 協会は必要に応じて顧問及び参与をおくことができる。
(2)顧問及び参与は理事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。
(3)顧問及び参与は会長の諮問に応ずると共に、会の目的、事業に対して
側面的な支援を行うものとする。
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| 第3章 会議 |
【会議種類及び召集】
第11条 協会は次の会の決するところにより、これを運営する。
(1)総会
(2)常任理事会
(3)理事会
【総 会】
第12条 総会は各協会の役員をもって構成し、毎年1回会長が招集してこれを開催する。
又、次の場合は会長が臨時に総会を召集することが出来る。
(1)会長が必要と認めた場合。
(2)理事の3分の1以上から付議すべき事項を示して要求のあった場合。
(3)総会の議長は、会長がこれに当たる。
(4)顧問・参与は総会に出席できる 但し決議権は無いものとする。
【総会の付議事項】
第13条 次の事項は総会に付議して、決定又は承認を受けなければならない。
(1)協会の運動方針・事業計画並びに結果報告。
(2)予算・決算及び監査の状況。
(3)役員の選任(規約の定めるところによる)
(4)規約及び重要な規定等の制定及び改廃。
(5)その他重要事項。
【総会の決議】
第14条 総会は理事の2分の1以上の出席を持って成立し、決議は出席役員(議長及び
監事を除く)の過半数をもって、これを決定する。
但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
【常任理事会】
第15条 常任理事会は会長・副会長・理事長・副理事長・専門委員会の正副委員長並びに常任理事を持って構成し、総会の決定事項に従い、協会の運営事項について協議決定する。
(2)常任理事会の招集並びに議長は、理事長がこれにあたる。
(3)常任理事会は、必要に応じて他の役員、委員の出席を求めることができる。
【理事会】
第16条 理事会は会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事並びに専門委員会の正副委員長を持って構成し総会の決定に従い協会の運営上の事項について協議決定する。
(2)理事会の召集並びにその議長は、理事長がそれにあたる。
(3)理事会は、必要により他の役員、委員の出席を求める事ができる。
【専門委員会】
第17条 この協会は、事業の特殊性又は専門分科の必要により専門委員会を設ける。
(2)専門委員会の委員は、常任理事会において推薦し会長がこれを委嘱する。
(3)専門委員会は会長(又は理事長)の指示するところにより特定の事業について独立して、その推進をはかる。
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| 第4章 会計 |
【収 入】
第18条 この協会の経費は次の収入による。
@ 会 費 A 補助金 B 寄付金 Cその他の収入
【支 出】
第19条 協会の経費の支出は、理事長が行ない議決された予算に基づき支出する。
【予算及び会計年度】
第20条 会長は毎会計年度、歳入歳出を調整し、毎年度開始前に総会の決議を得なければならない。
(2) 協会の会計年度は毎年1月1日から施行する。
【附 則】
@ 副会長は・副理事長は各ブロックより1名選出する。
A 常任理事は各ブロックの日本協会会員の比率に順じて選出する。
B 会費は、年1,000円とする、但し日本協会会費を含む。
この規約は平成 4年 4月10日より施行する。
1部改正 平成 8年 2月 5日より施行する。
1部改正 平成15年 2月 9日より施行する。
1部改正 平成16年 2月 9日より施行する。
1部改正 平成17年 2月 9日より施行する。
1部改正 平成21年 2月 9日より施行する。
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| ■専門委員会規則 |
【委員会】
第 1 条 山口県グラウンド・ゴルフ協会(以下「協会」という)規約第17条の規定に基づく専門委員会を設置する
(1)総務委員会
(2)指導者育成委員会
(3)ルール委員会
(4)レディス委員会
【審議事項】
第 2 条 専門委員会は、協会規約第4条に規定された事項のうち、次の事項について審議する。
(1)総務委員会
@ 普及・振興に関する事項。
A 競技大会等の開催・運営に関する事項。
B ホールインワン基金の配布先の審査事項。
C その他・他の委員会に属さない事項。
(2)指導者育成委員会
@ 指導者の育成に関する事項。
A 指導者の研修に関する事項。
B 指導者の資格認定に関する推薦並びに資格の制限に関する事項。
(3)ルール委員会
@ 協議規則に関する事項。
A ローカルルールの設定に関する事項。
B 申し合わせ事項等の協議設定に関する事項。
(4)レディス委員会
@ 女性指導者の育成を図り、女性会員の増強計画を立案する事項。
A レディス競技会の立案及び開催、全国レディス大会への参画計画する事項。
B 委員会を開催し知識の向上と各地域の連携を保つ事項。
【委 員】
第 3 条 専門委員会に次の委員を置く。
(1)委員長 1 名
(2)副委員長 1 名
(3)委 員 若干名
【委員の選任】
第 4 条 委員は協会の役員の中から選出し、総会に諮って、会長が委嘱する。
(2)委員長・副委員長は委員の中より互選する。
【委員の任期】
第 5 条 委員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
(2)任期の途中で就任した場合は、前任者の残任期間とする。
【委員会】
第 6 条 委員会は、理事長が招集し、委員長が議長となる。
(2)委員会の議事は委員の合意により決定する、議事録は会長・理事長に提出する。
【附 則】
@ 1級普及指導員については、山口県協会に於いて人選する。
A 2級普及指導員については、各協会会長が推薦書により申請する。(別紙)
B 3級普及指導員については、各協会に於いて協会長が実状に即し人数を申請する。
この規則は平成 8年 2月 5日から施行する。
1部改正 平成15年 2月 9日より施行する。
1部改正 平成16年 2月 9日より施行する。
1部改正 平成20年 2月 9日より施行する。
1部改正 平成21年 2月 9日より施行する。
|推薦書様式| |