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会社法
商法改正の総決算ともいえる会社法によって何が変わったのかを下記に記載しました。
◆取締役が1人でも設立可能
旧法では、株式会社を設立する条件として、3人以上の取締役による取締役会の設置と1人以上の監査役が必要でした。この規定が会社法により緩和されて、株式の譲渡制限があれば取締役1人でも設立可能になりました。
◆新しい機関「会計参与」が誕生
監査役の意義を補うため、新たに会計参与とう機関が誕生しました。税理士か公認会計士しか就任できない役職ですから、会計参与を置いている会社は決算の信頼度が高まります。
◆定款に規定がなければ株券は原則不発行
紙の株券を発行するかどうかは、定款で規定するのが一般的です。しかし、定款で規定しない場合は、原則として不発行となりました。
◆配当の回数制限がなくなりました。
株式の配当は年1回、中間決算のある会社でも年2回しか行えませんでしたが、株式総会の決議があれば回数の制限なく自由に行えるようになりました。
◆新しい会社種類「合同会社」が誕生
アメリカのLLC(有限責任会社)をモデルにした形態で、設立手続きや経営組織設計に高い柔軟性があります。小規模な起業や、個人で仕事をしていた専門職の人たちが集まって会社を作る場合などに向いているスタイルです。
◆取締役の責任が軽減されました。
旧法上の取締役は、基本的に「自分は悪くないのに責任は取らなければならない」という性格を帯びていました。この重すぎる責任を問題視する意見が多かったため、会社法では無過失責任から過失責任への修正がなされました。
◆取締役会の簡略化
経営の能率化と健全化を図るため、取締役会が開催されやすくなりました。書面の持ち回り決議やメールでの決議が可能になったことで、各取締役のスケジュール調整や会議のための移動といった手間がクリアされました。
◆株主総会の簡略化
取締役会だけでなく、株主総会の開催手続きにも規制緩和がなされました。全国どこでも開催可能になり、総会で決議できる内容への制限がなくなりました。

