福岡での車庫証明・名義変更・一般貨物自動車運送業許可専門の事務所です

福岡での車庫証明・名義変更・一般貨物自動車運送業許可専門の事務所です
車庫証明代行料金 7,000円(福岡市内)
※管理会社から使用承諾書の受け取りなど、お気軽にご相談くださいませ。
※申請代行のみは 5,250円
福岡市近郊の車庫証明・名義変更なら専門の当事務所にお任せくださいませ。
当事務所は博多駅前に位置しており大変交通の便がいいところです。販売店様のご依頼の場合、必要書類を郵送くださればすぐに対応いたします。法人での申請(本店・支店申請など)、多数実績がございます。
車庫証明については、平日に警察署へ2度行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続のご相談も対応いたします。
個人のお客様は車庫証明取得のためにわざわざ会社を休むのはもったいないと思いますので、ぜひ行政書士をご活用くださいませ。
中古販売店様・ディーラー様・個人のお客様、ご連絡お待ちしております。
新規登録などのご相談も承っております。
お急ぎの申請も対応いたします。
お気軽にご相談くださいませ。
車のメーカー様・ディーラー様・中古販売店様、車庫証明の申請・受け取り・郵送のみの代行も承ります。
※軽自動車名義変更などで必要な住民票も代行取得いたします。
※自賠責保険の変更手続きも行っております。
車庫証明
◆車庫証明(駐車場所があることを証明する)
一般には「車庫証明」とよんでいますが、正式には「自動車保管場所証明書」となります。これがないと自動車所有(使用)のための登録ができません。申請は管轄警察署で行います。軽自動車には指定地域があり届け出が必要な地域が決まっています。
名義変更
◆名義変更(移転登録)
一般には「名義変更」と言われていますが「移転登録」のことになります。所有者が変わったら15日以内に名義変更のために移転登録を申請するよう義務付けられています。管轄運輸支局での申請となります。
※自動車税・自動車取得税の申告は無料で代行いたします。
※自賠責保険の変更手続きも行っております。
出張封印
◆出張封印
名義変更や住所変更等によりナンバープレートの管轄が変わる場合は通常、自動車を新たな管轄の運輸支局へ持ち込み、手続きの最後にナンバープレートの封印を行う必要があります。
出張封印という制度を利用すると管轄の運輸支局へ自動車を持ち込む必要がなくなり、自動車の置かれた場所まで出張してナンバー交換・封印を行います。
持込登録
◆自動車持込登録
自動車の管轄運輸支局が変わる場合(県外ナンバー→福岡ナンバー)、ナンバー変更となりますので管轄運輸支局への車の持ち込みが必要となります。当事務所では低予算で車の持ち込み及び名義変更の申請代理を行っております。(軽自動車や普通車福岡ナンバーでの名義変更の場合、自動車持込登録は必要ありません)
平日の忙しい時間帯は運輸支局も込みますのでぜひ行政書士をご活用くださいませ。
※色々な車種の自動車を運転しております。インターネットで自動車を購入したお客様や県外の自動車販売店様など多数のご依頼を頂いております。必要に応じて臨時ナンバーを取得し、車検も代行いたします。
車検代行
◆ユーザー車検代行
ユーザー車検とはユーザー自らが運輸支局に車両を持ち込んで車検を受けることです。平日の忙しい時間にお客様に代わって低料金で車検を代行いたします。
面倒な申請書類(ocr)の作成も行政書士にお任せくださいませ。
※自動車販売店様からのご依頼も承ります。
自動車の相続手続き
◆相続による名義変更
自動車の持ち主が亡くなった場合に自動車の名義変更の手続きをするには相続の手続きが必要になります。次の所有者を単独の名義にするには遺産分割協議書を用意しなければいけません。また共同相続での相続人全員で自動車の所有とすることもできます。
希望ナンバー
◆希望番号制度
希望番号制度とは、自動車のナンバープレートに、希望する番号を付けることができる制度です。当事務所では希望ナンバーの取得代行もいたしております。
名義変更とセットなら+1500円で代行いたします。
車検証再交付
◆車検証再交付
自動車検査証(車検証)を紛失したり盗難にあった場合は、管轄支局にて再交付の手続きを行います。理由書・委任状を作成後、当事務所が代理申請いたします。
ナンバープレート再交付
◆番号標再交付
事故などでナンバープレートが損傷した場合、新しいナンバープレートを交付申請することが出来ます。申込みから交付まで4、5日かかります。
役所に2度足を運ぶことになりますので、行政書士への代行をご利用くださいませ。
新規登録
◆新規登録
登録を受けてない車はそのままでは公道を走ることができません。このような車を使用する際には運輸支局で登録申請をする必要があります。
抹消登録
◆抹消登録(一時抹消登録・永久抹消登録)
自動車の使用を一時的に中止したい場合や廃車したい場合の手続も代行いたします。お気軽にご相談くださいませ。
所有権解除
◆所有権解除
所有権解除とは、登録対象自動車の所有者が信販会社(クレジット会社等)などの場合で、その所有権を、現在の使用者に移転することです。
※新車を割賦販売(ローン)で購入し、そのローンを完済した時に、所有権をローン会社から自分に移してもらう場合など
一般貨物自動車運送業許可
◆一般貨物自動車運送業許可
トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。
事業の正式名称としては、一般貨物自動車運送事業といいます。
許可を受けるためには、営業所を置く都道府県の運輸支局(福岡運輸支局)に申請書を提出しその後国土交通省又は地方運輸局(九州運輸局)において審査が行われます。
貨物軽自動車運送事業
◆貨物軽自動車運送事業経営届出書
軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。
道路使用許可
◆道路使用許可
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。
道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが、この特別な使用行為が「道路使用許可」を必要とする行為です。
道路使用許可は、その行為を行う場所を管轄する警察署長に申請し、審査を経て許可されます。
自動車解体業許可
◆自動車解体業許可
使用済自動車の解体(部品取り)を行う事業者は解体業者として、県知事等の許可が必要になります。当事務所では新規申請から更新申請までサポートいたしております。
お気軽にご相談くださいませ。
介護タクシー事業許可
◆介護タクシー事業許可
介護タクシーは、介護保険の適用を受けている要介護者等の高齢者やお体の不自由な方向けに輸送を行う点で旅客に限定のない一般のタクシーと旅客対象が異なります。当事務所では複雑な書類作成も新規申請まで丁寧にサポートいたしております。お気軽にご相談くださいませ。
特殊車両通行許可
◆特殊車両通行許可
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を特殊な車両といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。



