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福岡での車庫証明名義変更・一般貨物自動車運送業許可専門の事務所です




介護タクシー事業許可


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◆一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請

訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送(いわゆる「介護タクシー」)の事業を行うためには、「一般乗用旅客自動車運送事業」の経営許可を受ける必要があります。

◆許可基準

@営業区域(原則:営業所のある都道府県単位)

A最低車両数(1両以上の車両数、使用権限を有すること)

B営業所(農地法・都市計画法等の関係法令に抵触していないこと、使用権限を有すること)

C車庫(営業所に併設すること〈併設できない場合には営業所より直線で2q以内〉、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50p以上確保されていること、事業用自動車すべてが収容できること)

D休憩・仮眠室(営業所に併設すること〈併設できない場合には営業所・車庫のいずれからも直線で2q以内〉、使用権原を有すること)

E運行管理体制(運行管理者及び整備管理者を確保していること、事故防止についての教育・指導体制が整っていること)

F資金計画(所要資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%を確保)

G損害賠償能力(対人:8000万円、対物:200万円以上の保険または共済に加入義務)

◆欠格事由

@許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。

A許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。

B許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

C許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。

◆使用する自動車

@福祉自動車(普通2種免許にて運転可・8ナンバー・車いす又はストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊設備を設けた自動車・回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)

Aセダン型等の一般車両(普通2種免許+介護福祉士、訪問介護員資格等にて運転可)

※介護タクシー事業許可の相談は無料にて承ります。