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福岡での車庫証明名義変更・一般貨物自動車運送業許可専門の事務所です




一般貨物自動車運送業許可


福岡での一般貨物自動車運送事業許可ならお任せください。福岡運輸支局に申請書を提出いたします。
必要となる要件の概要は以下のようになります。

◆営業所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限がある。
自己所有や賃貸契約が結ばれているなど、その場所を営業所として使用する権限がある必要があります。

◆休憩所が農民法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限がある。

◆休憩所が営業所か車庫に隣接している。
営業所と休憩所が同一の建物内でも問題ありません。

◆車庫が営業所に隣接もしくは、
5km(都市によっては10km)以内にある。

◆車庫の広さが車両に対し適切な広さがあり、使用する権限がある。
必要な駐車スペースはそこに駐車する車両の大きさによって異なります。

◆車庫前の道路が車両に対して適切な広さがある。
駐車する車両の幅やその地域、道路の形状などにより必要な幅員が変わります。

◆運送に使用する車両が
5台以上確保できている。

◆常勤のドライバーが車両数以上確保できている。
ドライバーは最低でも車両数と同じ数(年中無休の場合は1.2倍)だけ必要となります。

◆資格のある運行管理者が確保できている。
運行管理者の資格を得るためには、年に2回ほどある試験に合格する必要があります。運行管理者はドライバーと兼任することができません。

◆資格のある整備管理者が確保できている。
整備管理者は車両整備の実務が2年以上や自動車整備士3級以上を保有する者しかなれません。整備管理者はドライバーと兼任することができません。

◆運送業開業に必要な資金の
50%以上を自己資本で用意できる。
開業にかかる費用や開業後の人件費や賃料といったランニングコストの2ヶ月分を計算し、その半分以上を自己資本として用意する必要があります。

◆一般貨物自動車運送事業許可報酬260,000円〜